投資の世界では利益は収入とみなされて税金が発生します。
株式や投資信託の購入の場合は、NISA(ニーサ)と呼ばれる非課税枠が年間120万円あり、その購入額に達するまでの利益に関しては非課税です。これは、国が株式投資を活性化するための特別処置です。
また、特定口座と呼ばれるところで株や投資信託の取引をすると税引きの代行も行われます。しかし、FXではなにもありませんから、規定以上の利益を上げると課税されます。
今回は、確定申告のやり方と税金についてお話しましょう。
FXの課税対象は?
FXトレードにより利益を出した場合は、条件により確定申告しなければなりません。もし、これを怠ると脱税になります。
取引業者から税務署へ個人の利益情報が渡されますので、逃れることはできません。脱税額が膨らんでくると、逮捕されたというケースもあります。くれぐれも忘れないよう気を付けてください。
対象期間は1月から12月の1年間です。
含み益は対象となりませんから、期間内に決済して確定した利益が、どれだけ出ているかということです。
- 利益20万円以上・・・給与所得が2,000万円以下の会社員。年金収入が400万円以下
- 利益38万円以上・・・自営業・主婦・学生・フリーター
給与所得が2,000万円以上の人は確定申告義務がありますので別に申告する必要はありません。
このように対象と必要性が異なりますので注意してください。また、損失を出した場合も確定申告すれば、翌年以降に利益を出しても課税額が相殺され減額されます。
過去3年間で損失を出した場合は、確定申告で相殺が可能です。これを繰り越し控除制度といいます。
しかし、ここで注意が必要なのは損失を出した翌年に損失の確定申告をしておく必要があることです。
このことから、確定申告が不要なのは損益0円~規定の利益が20万円か38万円の人だけになりますから、ほとんどの人が確定申告対象となるわけです。マイナス申告の場合は相殺対象とならないだけですから、罰則はありません。
FXの課税額は?
一律20.315%です。内訳は所得税+住民税が20%で復興特別所得税が0.315%になります。
仮に100万円の利益を出しても、手残りは79万6,850円です。
課税は雑所得の分類になります。サラリーマンでいうと別にアルバイトをしたりして副収入を得た場合と同じ扱いです。
しかし、FXに関する本の購入やFXのセミナーなどに参加した費用は経費として計上できますので、レシートや領収証などで内訳が表示されているものをきちんと取っておきましょう。
内訳がないと対象とみなされませんので注意してください。
確定申告の方法
確定申告は、前年1年間での損益が対象となります。
申告時期は、翌年の2月16日~3月15日に税務署で行います。期間内に税務署へ出向くと確定申告会場が設置されています。
申告書は税務署に用意されていますので、事前に取りに行くこともできます。
書き方は難しいところが多いので割愛しますが、確定申告の際に担当の税理士さんに相談されることが賢明です。
準備するものはFXの取引業者が提供しています。
- 毎月の取引報告書・・・日々の取引データが記載されている
- 月間の取引報告書・・・月をまとめた損益のデータが記載されている
- 年間の取引報告書・・・年をまとめた損益のデータが記載されている
- 印鑑
この様式を印刷すると、取引結果のデータが記載されて印刷されます。
注意として、取引業者内でいろいろなサービスを利用された場合や、別の取引業者でも取引をしている場合などは、全てが対象となりますので別々に資料を出力して持参する必要があります。
税理士さんが理解できるデータを提出することで、書き方が分からないと言えば、代わりに記入してくれますので初回でも心配はいりません。
ただ、確定申告期間が1ヵ月と短いので、申告される方が多く、かなり長時間かかりますから時間に余裕があるときに申告に行きましょう。
利益が出て納税し、損失が出て繰り越し申告になることを理解されれば、節税になりますから、不要な税金を納める必要はありません。
もし、誤って対象とならない方が確定申告しても、税理士さんが不要であると教えてくれますからご安心を。
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